
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する文部科学省の解散命令請求を巡り、東京高裁は4日、宗教法人法に基づき、教団の解散を命じる決定を出しました。教団側は最高裁へ特別抗告や許可抗告を行うことで争い続けることは可能ですが、宗教法人法等の規定により、解散命令の効力は高裁の決定が出た時点から発生します。これにより、今後、教団が保有する資産の清算手続きが本格的に動き出すことになります。
宗教法人法第81条は、「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」がある場合、裁判所が解散を命じることができると定めています。今回の事案では、文部科学省が令和5年10月、教団による高額献金の勧誘や物品販売などの活動が、組織的かつ継続的に行われ、多くの信者やその家族に甚大な経済的・精神的被害を与えてきたと判断。東京地裁に対して解散命令を請求していました。
これを受け、令和7年3月に東京地裁は、民法上の不法行為を理由とした宗教法人への解散命令としては全国で初めての判断を示しました。地裁の決定では、不法行為に該当する事例が、民事訴訟の判決や和解、示談を含めて1500人以上、被害額は200億円超に上ると認定されました。裁判所は、教団による被害の解消に向けた対応が極めて不十分であるとし、「解散はやむを得ない」との結論を下していました。教団側はこの決定を不服として即時抗告していましたが、今回の東京高裁の決定により、改めて教団の行為の違法性と組織性が厳しく問われる形となりました。
ネット上では、「ようやく一歩前進した」「被害者救済が迅速に進むことを願う」といった賛成の意見がある一方で、「信教の自由との兼ね合いが心配だ」「解散しても活動自体がなくなるわけではないので、注視が必要だ」といった慎重な声も上がっています。
献金被害の救済に向けた集団調停の現状と今後の課題
東京高裁による解散命令の発出を受け、注目されるのが被害者への賠償と教団資産の保全です。献金被害にあった元信者やその家族らが申し立てている集団調停については、着実に合意形成が進んでいます。最新の情報によると、令和8年2月25日時点において、195人との間で調停が成立しました。
これまでに教団側が支払いに同意した金額は、合計で約39億6400万円に上ります。解散命令の効力が生じたことで、教団の資産は清算人の管理下に置かれることになりますが、被害者側からは「資産が隠匿されたり、海外へ流出したりすることを防ぐべきだ」との強い懸念が示されています。
政府はすでに、被害者救済のための特例法に基づき、教団を「特定宗教法人」に指定するなどの対策を講じていますが、清算手続きには数年単位の時間がかかることが予想されます。文部科学省は「裁判所の決定を重く受け止め、被害者の権利が適切に守られるよう、関係機関と連携して清算手続きを厳格に監視していく」との方針を示しています。今後、最高裁での審理が行われる可能性は残るものの、司法による解散の判断が示されたことで、長年にわたる教団の問題は大きな転換点を迎えました。









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