
一般社団法人「国際医療相談室」が海外での腎臓移植をあっせんし、患者から対価を受け取ったとして、警視庁は7月7日、臓器移植法違反(有償あっせん)の疑いで男3人を逮捕しました。逮捕されたのは、同法人の実質的な運営者とされる菊池仁達容疑者(66)、代表理事の安藤貴樹容疑者(66)、菊池容疑者の長男で会社員の菊池充容疑者(42)です。
捜査関係者によりますと、3人は共謀し、2025年11月から2026年1月にかけて海外での移植希望者を募集しました。慢性腎臓病を患う都内の男性患者について、カンボジアの病院で女性ドナーとみられる人物から生体腎移植を受けられるようあっせんしていたとみられています。
事務手数料や外科医謝礼などの名目で計約1230万円を法人名義などの口座に振り込ませ、あっせんの対価として受け取った疑いが持たれています。
同法人はウェブサイト上で「腎臓移植は医学的に確立された治療方法です」「海外では日常的に実施されているのが現実です」などと記載し、移植希望者を募っていました。現地では中国籍の医師とコーディネーターが手術や手配を担当。国内での患者募集から海外医療機関への橋渡しまでを担うビジネスモデルの実態が捜査で浮かび上がりました。
臓器移植法は、臓器のあっせんに伴う対価の受領を禁じており、違反すれば5年以下の拘禁刑や500万円以下の罰金が科されます。有償あっせんでの摘発は、1997年10月の同法施行後初めてです。
菊池容疑者は、NPO法人「難病患者支援の会」の理事長だった2023年2月にも、許可を得ずにベラルーシでの臓器移植をあっせんしたとして、同法違反(無許可あっせん)容疑で逮捕されています。東京地裁は同年11月、懲役8月の実刑判決を言い渡し、東京高裁も2024年12月に控訴を棄却。最高裁が2025年11月に上告を退けたことで、判決は確定していました。同NPO法人は今年1月、東京都から認証を取り消されています。
海外渡航を規制する患者の選択肢
今回の事件は、国内で臓器提供を受けられず、海外に活路を求める患者の存在を背景に、対価を伴う有償でのあっせんが繰り返されてきた実態を浮き彫りにしました。臓器移植法は国の許可を受けた団体によるあっせんのみを認めており、営利を伴う無許可のあっせんは厳しく規制されています。
国内では臓器提供数の不足や移植待機期間の長期化が続いており、海外渡航を選ぶ患者が一定数存在するとみられます。今回の摘発を受け、警察当局は実態解明を進める方針です。あわせて、公的な相談窓口のあり方や、海外医療情報の提供体制を見直す必要性も指摘されています。












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