
2026年7月末をもって、期限切れとなった従来の健康保険証を医療機関に持参しても保険診療を受けられる暫定措置が終了します。8月1日以降は、マイナ保険証もしくは資格確認書がなければ、窓口で医療費の全額(10割)を一時的に支払う必要が生じる可能性があります。
厚生労働省によると、従来の健康保険証の新規発行は2024年12月にすでに停止されており、その後は経過措置として一定期間は従来の保険証も使用可能とされていました。国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証は2025年7月末に、会社員らが加入する被用者保険の保険証は2025年12月1日にそれぞれ有効期限を迎えています。
当初、この暫定措置は2026年3月末までとされていましたが、上野賢一郎厚生労働大臣が「円滑な受診を担保したい」として7月末まで延長すると発表していました。しかし同大臣は延長発表の際にも「これ以上の延長は考えていない」と明言しており、今回の7月31日が実質的な最終期限になる見通しです。
厚労省は2026年7月1日付の事務連絡で、期限切れの保険証のみを持参した患者への対応方針を医療機関向けに改めて周知しました。これによると、期限切れ保険証を持参した患者は「保険証を忘れた場合」と同様の扱いとなり、窓口でいったん医療費全額を支払い、後日、加入する健康保険組合や協会けんぽ、市町村国民健康保険などに差額分(7〜9割)を請求して償還を受ける形になるとされています。
厚労省が2026年6月に公表したデータでは、マイナ保険証の利用登録者数はマイナンバーカード保有者の9割を超え、2026年4月時点の利用率は68.15%に達しています。裏を返せば、受診者の3人に1人程度が依然としてマイナ保険証を利用していない計算になり、これらの人々が何も対策をとらないまま8月を迎えると、保険診療を受けられなくなるおそれがあります。
保険証切り替えで見落としがちな注意点
すでにマイナ保険証への登録を済ませた人であっても、油断はできません。マイナンバーカード本体とICチップに搭載された「電子証明書」には別々の有効期限があり、本体は発行から10回目の誕生日、電子証明書は5回目の誕生日がそれぞれ更新期限となっています。
電子証明書の有効期限が切れた場合でも、満了日が属する月の末日から3カ月間はマイナ保険証としての利用が可能ですが、その間は保険資格情報の提供のみに限られ、診療情報や薬剤情報などの提供は受けられません。有効期限は市区町村窓口からの通知に加え、カード表面の記載やマイナポータルへのログインでも確認でき、期限の2〜3カ月前を目安に通知書が送付される仕組みになっています。







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