仏、事前同意のない電話勧誘を原則禁止 消費者保護へ制度転換

仏、事前同意のない電話勧誘を原則禁止 消費者保護へ制度転換

フランスで、消費者があらかじめ了承していない電話勧誘を原則として禁じる新たな制度が、2026年8月11日に施行されました。事業者が一方的に電話をかける従来の営業慣行を改め、消費者が明確に同意した場合に限って勧誘を認める仕組みです。強引な販売行為の抑制に加え、高齢者など判断が難しい立場の人を詐欺的な商取引から守る狙いがあります。

これまでフランスでは、電話勧誘を望まない人が「Bloctel」と呼ばれる拒否登録制度に電話番号を登録する方式でした。しかし、登録後も営業電話を受けるケースが問題視され、規制の実効性を疑問視する声が消費者団体から上がっていました。新制度では、拒否の意思を利用者側が示す方式から、事業者が同意を確認・証明する方式へと軸足を移します。

根拠となるのは、2025年6月30日に公布された法律第2025-594号です。事業者は電話勧誘の目的や自社の情報を示した上で、消費者本人から自由意思に基づく明確な同意を得なければなりません。あらかじめ印を付けた同意欄、沈黙、返答がないことなどは有効な同意と扱われず、同意はいつでも撤回できます。事業者には、同意を得た証拠を一定期間保存することも求められます。

違反時の制裁も重く、無断で電話をかけた個人には1件当たり最大7万5000ユーロ、企業には最大37万5000ユーロの行政罰が科される可能性があります。消費者は、同意していない勧誘電話を受けた場合、政府のオンライン窓口を通じて通報できます。

既存顧客への連絡は例外 企業には対応の見直し迫る

新規制には例外も設けられています。書面やウェブフォームなどで消費者が勧誘に同意している場合に加え、すでに契約関係にある顧客に対し、契約中のサービスに関する案内や既存契約を補完する商品・サービスを提案する連絡は認められます。一方で、同意を得ること自体を目的に電話をかける行為は禁じられます。

また、同意を得た場合でも勧誘できる時間帯や頻度には制約があります。同一事業者が同一の消費者に電話をかけられる回数は、原則として月4回までとされています。フランスは、利用者が迷惑電話を避けるために行動する制度から、企業側に適正な勧誘手続きを求める制度へと大きく転換しました。企業には顧客データの管理、同意取得の方法、外部委託先を含む営業体制の見直しが求められそうです。

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