
厚生労働省は、労働基準監督署が企業に対して行ってきた時間外・休日労働に関する指導を、9月1日から見直します。これまで、特別条項付きの36協定を締結し、法令上は月100時間未満の時間外・休日労働が認められる事業場であっても、残業を月45時間以内に抑えるよう一律に求めてきました。今後は、労働時間の長さだけを基準とする対応を改め、労使で取り決めた労働者の健康・福祉を守る措置が実行されているかを重点的に確認します。厚労省は8月19日、こうした運用変更を公表しました。
労働基準法では、法定労働時間を原則として1日8時間、週40時間と定めています。時間外労働を行わせるには、使用者と労働者側が36協定を結ぶ必要があり、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間です。一方、臨時的な特別の事情があり、特別条項付き36協定を締結した場合は、休日労働を含めて月100時間未満などの範囲で上限が設けられています。今回の変更は、この法定上限そのものを緩和するものではありません。
労基署は9月以降、各事業場が36協定で定めた健康・福祉確保措置について、実施状況を確認します。具体的な措置には、医師の面接指導、勤務間インターバルの確保、業務量の調整、代休・特別休暇の付与などが想定されます。取り決めがあっても実行されていない場合や、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、事業場の実態に応じて必要な指導を継続します。
政府が7月21日に閣議決定した「日本成長戦略」や「経済財政運営と改革の基本方針2026」では、労働時間と健康確保に関する労使合意に沿った指導へ速やかに見直す方針が示されていました。経営側からは従来の一律指導を画一的とする意見があった一方、労働者側には長時間労働が広がるのではないかとの懸念もあります。制度運用の変更後は、企業が労使合意を形式だけで終わらせず、健康保護策を実効性あるものにできるかが問われます。
全国に専門相談窓口、36協定の適正締結を支援
厚労省は監督指導の見直しと併せ、全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する専門相談窓口を設けます。労基署の労働時間相談・支援班と連携し、企業を訪問するアウトリーチ型の支援も実施する方針です。
さらに、よろず支援拠点や商工会議所などとの連携を強め、労務管理だけでなく経営上の課題も含めて相談に応じる体制を整えます。人手不足や繁閑差を抱える企業にとっては、適法な労働時間管理と従業員の健康保護を両立させる取り組みが重要になります。月45時間という原則を軽視するのではなく、協定内容と職場の実態に即した管理へ移行できるかが、企業にとっての課題となりそうです。












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