大阪地裁、中本妃香(ひめか)氏への賠償請求を棄却 「かけるん」ことエクシア代表・菊池翔氏の婚約不履行主張認めず

令和8年2月26日、大阪地方裁判所において、原告の菊池翔氏(エクシア合同会社代表、通称:かけるん)が被告の中本妃香氏(北新地のキャバ嬢、通称:ひめか)に対し、婚約不履行や結婚を前提とした詐取行為などを理由に損害賠償を求めていた訴訟(令和7年(ワ)第2857号)の判決言い渡しが行われました。
判決では原告の請求が棄却され、訴訟費用は原告が負担するものとされました。裁判所は判断の根拠として、婚姻の確定的意思表示は認められないとの見解を示しました。原告側は両者の間に結婚の約束があったと主張していましたが、裁判所は、提示された証拠群では法的な意味での婚約が成立していたとは言い難いと結論付けました。
具体的には、授受された指輪についても婚約指輪とは断定できず、その他に婚約を裏付ける客観的な証拠が提出されていない点も指摘されました。さらに、親族への挨拶や具体的な婚姻準備の事実が認められないことから、法的保護に値する婚約関係にはなかったと判断されました。原告側が提出したLINE等のやり取りについても、裁判所は好意表現の範囲にとどまるとし、直ちに結婚の合意を形成するものではないとの認識を示しました。
恋愛感情を利用した詐取行為という主張についても、裁判所は立証されていないと判断しました。判決では、被告が動画内で行っていた発言などは誇張や演出の可能性を否定できないと言及されました。また、仮に複数の交際相手がいた事実があったとしても、そのことのみをもって直ちに詐取の故意を推認することはできないとし、民法上の不法行為を構成するには至らないとの結論を下しました。










に第51回横浜矯正展が開催された横浜刑務所の入り口-280x210.jpg)

-300x169.jpg)