
ファイル共有ソフトを通じた著作権侵害の事例が急増しており、総務省は11月7日、不適切利用に対する注意喚起のウェブページを新たに公開しました。特に問題なのは、「P2P」型のファイル共有ソフトの悪用です。P2Pは利用者同士が直接データをやり取りできる便利な方式ですが、この仕組みにより漫画や動画といった著作物が無断で拡散されやすく、違法行為につながるリスクが高まっています。
総務省が実施した調査では、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求は約15万4千件に達しました。その95.6%に相当する約14万7千件が、特定のP2Pファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害に関する事案です。こうした大量の請求により、プロバイダーの業務負担が急激に増加し、名誉毀損や誹謗中傷などに関する開示請求への対応に支障をきたす事態となっています。
特に、2022年のプロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)改正以降、加害者特定の手続きは大幅に簡略化されました。「発信者情報開示請求」制度が設けられたことで、請求件数はさらに増加している状況です。
問題となるP2P型ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされる仕組みです。利用者は、無自覚のうちに著作権者の許可なくデータを公開したとみなされ、法的リスクを背負う可能性があります。
現在、P2P通信の記録から接続に使われたIPアドレスを特定できるシステムが普及しており、「匿名で利用しているから特定されない」との認識は誤りです。国民生活センターに寄せられた相談では、動画制作者1社から70万円の示談金を請求された事例もあり、軽い気持ちでの利用が深刻な事態を招いています。
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)も、「ファイル共有ソフトの利用はお勧めできない」と強く警告。迷ったときは、弁護士会の法律相談や消費生活センターの消費者相談を利用するよう伝えています。
利用抑制で制度運用の正常化を目指す
現在、アダルト動画関連の開示請求増加によってプロバイダ業務が逼迫し、誹謗中傷やその他重要な権利侵害への十分な対応が難しくなっている状況です。総務省は、P2P型ファイル共有ソフトの不適切利用を抑制し、現状を改善したい考えです。「このような被害を防ぐもっとも確実な対策は、公私ともにファイル共有ソフトを使わないことです」と明言し、利用者全体に注意を呼びかけています。
技術が進歩するなかで、手軽なデータ共有が可能となった一方、思わぬトラブルや法的責任が生じるケースも増加しています。今後もさらなる法制度や利用者意識の向上が求められる状況です。












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