性的少数者の職場環境を巡って、最高裁が初めて判断を示しました。性同一性障害と診断され、女性として働いている経済産業省の職員が「職場での女性用トイレの使用制限は違法だ」と主張し、国を訴える裁判が進行していました。その結果、最高裁はこの使用制限は不当だと判断を下したのです。
一審の東京地裁では、使用制限は違法であると認めていましたが、二審の東京高裁では違法ではないとの見解を示しており、判決が分かれていました。最高裁の今回の判決は、性的少数者の職場環境を巡る初めての判断となりました。
経済産業省は今回の判決を受け、女性用トイレの使用制限の見直しが求められる状況になっています。この裁判は、職場での性的少数者の環境改善に向けた一歩となることでしょう。最高裁が示したこの判断は、同様の事例における今後の指針になるものと考えられます。
ネット上では、「配慮は必要だが、それは一方向であってはならない」「不特定多数の人が利用する場合はどう判断されるの?」「今回の案件は一般人の権利を侵害する可能性があるのでは?」などと物議を醸しています。
性同一性障害とは?ひろゆき氏がニュースに言及
性同一性障害とは、生まれ持った身体の性と心の性が一致しない状態のことを指します。一般社団法人の日本女性心身医学会は公式サイトで、「女性なのに、自分は『男として生きるのがふさわしい』、男性なのに『本当は女として生きるべきだ』、と確信する現象」と定義しています。
これまで性同一性障害について、共用トイレなどの利用をどう判断すべきか議論されてきましたが、最高裁が下した今回の判断によって議論が一転する見通しです。
2ちゃんねる創始者であるひろゆき氏は11日、自身のTwitterで最高裁の判断について言及しました。「最高裁『性同一性障害の診断を受けた生物学的男性が女性用トイレを使うのを拒否するのは違法』」という文章の後に、「宿直などで職場にシャワーや風呂がある場合にも同じ判断になりそうですなぁ・・・」とコメント。
その後、「性同一性障害の診断書は、30%の人がたった一回の通院でゲット出来たそうです。」という内容を、グラフを用いた画像と共にツイートしました。ひろゆき氏のこのツイートに対し、「もう公共のは使えないなー」「ひろゆきサン 本当に広めてほしいです」「トイレは分けないと何かあった時に危険なのでは」など、賛同する意見が多く寄せられています。