
関西国際空港において、海外からの入国者による薬物密輸事件が増加しています。大阪税関関西空港税関支署の発表によると、2024年12月末から2025年4月にかけて、体内に違法薬物を隠匿して持ち込もうとする外国人旅行者5名を相次いで検挙しました。
この手法による摘発は2013年12月以降途絶えていましたが、近年再び活発化の兆しを見せています。
最も深刻だったケースでは、4月16日にブラジルからフランス経由で入国した35歳の女性食料品販売業者が関与していました。この女性は入国審査時に異常な症状を示し、頻繁な嘔吐反応と悪寒を訴えていました。
税関職員による薬物検知検査で陽性反応が確認されたため、医療機関での精密検査を実施したところ、消化器官内に多数の異物が発見されたのです。
女性は腹部の激痛を訴えながら体調が急速に悪化し、体内で炎症反応が発生する生命に関わる状況となりました。9日間の入院治療期間中に、合計74個のコカイン包装袋を体外に排出しました。
押収された薬物は総重量675グラムで、市場価格約1,688万円相当と算定されています。各包装は長さ6センチ、直径1.5センチの透明フィルムで密封され、さらに紫色の防水素材で二重包装されていました。
この期間中に検挙された5件全てがブラジル国籍者によるもので、押収量は790グラム、390グラム、703グラム、825グラムと大量に及んでいます。この密輸手法は1990年代前半から確認されており、過去には重篤な健康被害も発生しています。
関西空港の4月の国際線利用者数は234万人と開港以来最高記録を更新しており、入国者増加に伴う密輸リスクの高まりが懸念されています。
日本で不正薬物密輸で逮捕された場合どうなる?
日本で不正薬物密輸により逮捕された場合、非常に重い刑事罰が科せられる可能性があります。違法薬物の輸入行為は覚醒剤取締法、大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法、関税法などの複数の法律により厳しく規制されています。
特に営利目的での輸入については極めて重い処罰が設けられており、覚醒剤や麻薬の場合は3年以上の懲役刑または無期懲役が科せられることもあります。
大麻の営利目的輸入の場合は10年以下の懲役。関税法違反では10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が併科される場合があります。
注目すべき点は、大規模な組織的密輸だけでなく、個人が海外旅行時に少量購入して持ち込む場合や、インターネット通販で海外から取り寄せる場合も同様に「輸入」として処罰対象となる点です。
初犯であっても実刑判決が下される可能性は高く、自己使用目的の少量輸入であっても執行猶予付きの有罪判決となるケースが多いのが現状です。