デジタル機器による「自筆証書遺言」の作成が解禁 法務省が意向を示す

本人の手書き及び押印が必須の「自筆証書遺言」について、デジタル機器による作成が解禁される方向となりました。法務省は近日中に有識者会議を立ち上げ、これに関連する民法の改正について議論を本格化する方針です。

デジタル技術の普及とともに、高齢者をはじめとする多くの人がパソコンやその他のデジタル機器を利用するようになりました。この背景を受けて、遺言書の作成過程をよりスムーズにするデジタル化が注目されています。

遺言の主な形式として、自身で作成する「自筆証書遺言」の他に、公証役場にて公証人と共に作成する「公正証書遺言」の2つが存在します。「自筆証書遺言」は、その内容、日付、署名を手書きで記載し、押印することが義務付けられています。これは、遺言が本人の真意に基づいていることを担保するためです。

しかし、相続関連の情報が多い場合、遺言書が長文となる可能性があり、さらには日付や押印の不備により、遺言書が無効になるリスクも考えられます。

総務省の2022年の調査によれば、パソコンでインターネットを利用した国民の60〜69歳で約51%、70〜79歳では約33%となっており、スマートフォンの利用率もそれぞれ約74%、約47%にまで上っています。これらのデータからも、遺言書の作成においてデジタル手段の導入が求められる時代になっていることが伺えます。 

そのため法務省は従来の手書き方式に加え、デジタル機器を用いた遺言書の作成を許可する方向で動いています。具体的な改正内容は、今後の有識者会議を通じて検討される予定です。

真意の確認・不正改ざんを防ぐための仕組みが重要

デジタル機器による遺言書作成が注目されている中、遺言者の真意の確認や不正改ざんを防ぐ仕組みの導入が議論の中心になっています。具体的には、本人の手書きの署名を求めるだけでなく、電子署名の採用や入力作業の録画が検討されています。

また、高齢者が自身で入力することが難しい場合、家族が代理で入力することの是非も注目されています。2018年の民法改正では、遺言書の財産目録はパソコンによる作成や添付が許容されましたが、遺言の本文については対象外でした。

しかし、2022年6月の規制改革実施計画では、遺言の本文を含めたデジタル技術の利用が示されていました。現在、「遺言書保管制度」の利用は年間18,000件程度とされ、すでにデジタル機器での作成が可能な「公正証書遺言」は年間110,000件以上となっています。

これらの背景から、デジタル化の進展に伴う遺言書作成の新しい方法やルールの確立が待たれる状況となっています。ネット上では、「全文となるとちょっと怖いな」「パソコンでの作成OKは良い流れだと思う」など、賛否の意見が見られました。

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