
法人として起訴された会社が破産した場合に、刑事裁判を打ち切る必要があるかどうかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は7日付の決定で「裁判を続けられる」との初判断を示しました。刑事訴訟法339条1項4号は「被告の法人が存続しなくなったときは、公訴を棄却しなければならない」と定めていますが、最高裁は「破産手続が終了しても、当該刑事事件が終結するまでは清算株式会社として存続する」として、この規定には当たらないと判断しました。裁判官5人全員の一致した意見で、同種事案への影響が大きい初の統一判断となります。
事件の被告となったのは、横浜市にあった産業廃棄物処理会社で、元取締役らは2016~2019年にかけて約3万トンの汚泥や汚水を下水道に投棄したなどとして、廃棄物処理法違反(不法投棄)に問われました。法人としての同社も共犯として起訴され、1審の横浜地裁と2審の東京高裁はいずれも会社に罰金5000万円を科す有罪判決を言い渡していました。しかし、同社は地裁判決前の2021年に破産手続開始決定を受け、その後に破産手続が終了したことから、会社側は「法人格が消滅し、刑事訴訟法上の『被告人たる法人が存続しなくなったとき』に当たる」と主張し、公訴棄却を求めて上告していました。
これに対し最高裁は、会社が破産しても、破産会社を被告人とする刑事事件が係属している場合には、当該事件が終結するまで会社は清算株式会社として存続し、刑事訴訟法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなったとき」には当たらないと明確に示しました。また、破産手続開始当時の会社を代表する権限を有していた取締役は、破産開始により当然にはその地位を失わず、破産手続が終了するまでの間、破産会社を被告人とする刑事事件の訴訟手続において代表者として関与すべきだと指摘しました。その上で、小法廷は会社側の上告を棄却し、同社に罰金5000万円を命じた1、2審判決を維持しました。
法人の刑事責任を巡っては、合併や解散などで法人格が実体として消滅した場合には公訴棄却が相当とされてきましたが、破産により事実上事業を継続できない会社について、刑事裁判を続けることが可能かどうかは明確な最高裁判断がありませんでした。今回の決定は、重大な環境犯罪などで法人が責任を問われている最中に破産手続が進んだ場合でも、裁判所が刑罰権を行使しうることを示すもので、企業不祥事への抑止効果や、被害地域住民の司法的救済に対する信頼確保の観点からも重要な意義を持つとみられます。
最高裁判断の意味と今後の波及
今回の決定で最高裁は、破産会社を被告とする刑事事件について、民事手続としての破産が終了しても、刑事裁判の場面では清算株式会社としての法人格が残ると位置づけました。これにより、破産を理由に企業が刑事責任の追及から逃れることはできないとのメッセージが、法曹実務や企業社会に対して明確に発せられた形です。特に、環境規制や労働安全、金融商品取引など、社会的影響の大きい分野で法人が刑事責任を問われる事案において、破産申立てを防御戦術として用いることへの抑制効果も期待されます。
一方で、清算会社としての法人格を前提に刑事裁判を継続するという整理は、刑の実効性と利害調整のあり方について新たな課題も投げかけます。罰金刑が確定しても、会社財産がほとんど残っていない場合には、国庫への納付が現実的に困難となる場面も想定されますが、最高裁はまず刑事責任の有無を判断することの重要性を優先した形と言えます。今後は、破産管財人や債権者との関係、役員個人への責任追及の在り方も含め、立法や実務レベルでの検討が進む可能性があります。
今回の産業廃棄物処理会社の事件では、下水道に大量の汚泥が投棄され、周辺環境や公共インフラへの影響が問題視されました。横浜市など各自治体も、産業廃棄物処理業者に対する事業停止命令や許可取消しなどの行政処分を強化しており、刑事裁判と行政規制を組み合わせた総合的な対応が求められています。今回の最高裁決定は、環境犯罪を含む企業不祥事に対し、法人が最後まで法の裁きを受けるという原則を確認したものとして、今後の刑事司法実務や企業コンプライアンスの議論に大きな影響を与えるとみられます。








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