17日、映画を10分程度に編集した違法な動画「ファスト映画」をYouTube等に公開したとして、著作権法違反の罪で有罪が確定した投稿者2人に対し、大手映画会社など13社が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は請求通り総額5億円の賠償を命じました。
映画の映像を無断で使用し、10分程度に編集してストーリーを明かす違法な動画「ファスト映画」を、インターネットに公開して広告収益を得ていた20代と40代の男女3人が去年、全国で初めて摘発されて有罪が確定しました。
男女3人は動画投稿サイトの「YouTube」にて、「シン・ゴジラ」などの映画54作品を無断で公開。東宝や日活などの大手映画会社など13社は、投稿者に対して5億円の損害賠償を求める裁判を起こしました。
判決が出た17日に杉浦正樹 裁判長は「YouTubeでの映画作品のレンタル価格は400円をくだらない」と伝えたあと、「作品全体の内容を把握できるよう編集されていることなどを考慮すると、損害額は1再生当たり200円とするのが相当」と続けました。
該当チャンネル全体の再生数を踏まえると、損害額は総額20億円以上にのぼると指摘し、その上で請求通りの総額5億円の賠償を男女2人に命じました。
CODAの代表「著作権侵害に対する大きな抑止力になる」
総額5億円の賠償が命じられた今回の1件に対し、日本コンテンツの海外展開の促進と海賊版対策を目的に設立された団体「コンテンツ海外流通促進機構(CODA)」の代表を務める後藤健郎氏は、「著作権侵害に対する大きな抑止力になると思っています。海賊版サイトは見ない、ファスト映画は見ないという認識を1人ひとりが醸成してもらうことが必要だと思います」と、記者会見で述べました。
また、大手映画会社などの請求が通ったことについては、「『やり得は許さない』という映画関係者のきぜんとした態度の結果だと思う」と語りました。
原告側の弁護士によると、5億円の賠償が命じられた男女2人とともに動画を投稿し、すでに有罪判決が確定している40代の1人に対しても訴えを起こしており、引き続き賠償を求めていくとのことです。
なお、投稿された「ファスト映画」を見ていたと思われるユーザーらは、「ファスト映画が見れないのは残念だが、逮捕されるのは当たり前」「著作権とか事前に許可をもらわず投稿していたなんて知らなかった」「久しぶりに見ようと思ったら削除されてて悲しい」などのコメントを寄せています。