SNS事業者に誹謗中傷投稿への対策強化が義務化 改正法が可決・成立

改正プロバイダー責任制限法が5月10日の参院本会議で可決され、成立しました。この改正法により、SNS事業者に誹謗中傷投稿への対策強化が義務付けられます。

具体的には、削除基準の策定や、被害者の削除申請から一定期間内に判断結果を通知する義務が事業者に課されることとなります。法律名も変更され、「情報流通プラットフォーム対処法」となります。

誹謗中傷投稿に対する削除対応の透明化と、被害申請受理後の迅速な対処が促されることが期待されています。さらに衆議院の審議では、事業者が削除の実施状況と自己評価を年1回公表する条文が追加されました。

今回の法改正は、SNS上での誹謗中傷が問題視される中で、被害者保護を強化し、事業者の対応を適切に管理することを目的としています。SNS事業者には、誹謗中傷に対するより迅速かつ効果的な対策が求められるようになります。

ネット上では、「SNSは明らかに社会を壊してるからアカウントとマイナンバーの紐付け義務化もやってほしい」「問題は、何をもって誹謗中傷と認めるか、というガイドラインだよね」「もちろん誹謗中傷はダメだが、何が誹謗中傷にあたるのかの線引きを明確にしてくれないと、表現が委縮するのではないか?」などの意見が見られました。

改正法はMetaやXなどが対象 SNS上の詐欺広告も該当

今回の改正法は、MetaやX(旧Twitter)などの事業者を対象とし、SNS上の誹謗中傷投稿への対策強化を目的としています。削除申請の窓口を設置し、申請から一定期間内に削除の可否や対応結果を通知しなければなりません。

具体的には、削除申請から14日以内に結果を通知する必要があり、違反した場合は総務省から是正勧告や命令が出されます。命令に応じない場合は、1億円以下の罰金が科されることになります。

改正法の施行に向けて、総務省は詳細な運用ルールを含めた省令の検討を進めています。この改正法は、他者の権利を侵害するネット上の情報への対処も目的としており、有名人になりすましてお金をだまし取る詐欺広告なども対象に含まれます。

SNS上の詐欺広告被害は、Metaが運営するFacebookなどで相次いでおり、自民党の作業チームが対策を検討中です。健全な情報流通環境の実現と、被害者保護の強化が期待されます。

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