トランスジェンダーが戸籍上の性別を変更する際に、「性同一性障害特例法」における手術の要件が憲法違反となるのかという問題について、最高裁大法廷は25日に明確な回答を示しました。裁判長・戸倉三郎氏率いる最高裁は、「違憲」とする決定を下しました。これは、最高裁の裁判官15人全員一致での見解となります。
この決定により、最高裁が法令を違憲と判断したのは12件目となります。最高裁は、特例法の要件が「強度の身体的侵襲である手術を受けるか、性自認に従った法令上の取り扱いを受ける重要な法的利益を放棄するかという、過酷な二者択一を迫っている」との見解を述べました。
また、「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」とも説明しています。この決定を受けて、特例法の見直しの声が高まっています。
世界的にも身体的負担が大きい手術の強制は人権侵害との批判が続いており、今回の決定はその流れを受けたものと考えられます。出生時の生殖機能を持ったまま、手術を受けずに性別変更が一定の範囲で実現する日が近いと言えそうです。
ネット上では、「手術を義務とせざるを得ない現行からしたら一石を投じる内容」「手術なしで性別変更は断固反対」「この判決でトランスジェンダーの線引きが難しくなった」などの意見が寄せられています。
外観要件については審理を高裁に差し戻し
性別変更に関する特例法には5つの要件を定めています。そのうち、「生殖能力がないこと」と「性器の外観が変更後の性別のものに似ていること」の2つは、性別適合手術を受けることが前提となります。
このため1、2審では性別変更を認められませんでしたが、最高裁は生殖能力について定めた規定は「憲法13条に違反し無効」と判断しました。一方で、性器の外観に関する規定については判断せず、審理を高裁に差し戻しています。
この判断について、3人の裁判官は「外観要件も違憲で、差し戻さずに申立人の性別変更を認めるべきだ」との反対意見を述べました。現行の生殖要件が無効になったことで、手術を受けずに性別変更が可能となる人もいますが、外観要件が維持される限り、引き続き手術が必要となる人もまだ多くいます。
今回の申立人はトランス女性で、出生時の性別は男性です。手術は受けておらず、ホルモン投与による影響で生殖能力が減退し、性別変更の要件を満たすと主張していました。