17日、離婚後も共同親権を可能にする改正民法が参院本会議で賛成多数により可決されました。これは、1898年における明治民法の施行以来初の試みであり、1947年の民法改正で定められてから、親権制度が77年ぶりに見直されることになります。この改正法は公布から2年以内に施行される予定です。
改正法では、離婚時に父母が単独親権か共同親権かを協議しますが、意見が一致しない場合、家庭裁判所が「子の利益」を基準に親権者を決定します。また、すでに離婚している父母も親権変更を申し立てることが可能です。
ただし、家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがある場合は、家庭裁判所が必ず父母の一方を単独親権者とします。父母の合意がない場合でも、家庭裁判所が子の利益にかなうと判断すれば、共同親権を認めることもあります。
親権行使のルールも整備され、急迫の事情がある場合には、父母の一方が単独で親権を行使できると定められました。また、養育費の支払いについても新たな制度が導入され、養育費の請求に特権を与え、支払い義務がある親が他の債権者に優先して養育費を支払う仕組みが整備されました。さらに、合意や協議がなくても一定額を請求できる「法定養育費」制度も新設されます。
そして、離婚や別居で親子の交流が滞ることを防ぐため、家庭裁判所が試行的な親子交流を促す規定も設けられました。財産分与の請求期間も従来の2年から5年に延長されています。
今回の改正民法により、離婚後の親権や養育費、親子交流に関するルールが大きく見直され、子の利益を重視した制度の実現が期待されています。
林芳正官房長官「改正法が離婚後の子どもの利益確保につながる」
林芳正官房長官は記者会見で、改正法が離婚後の子どもの利益確保につながると述べました。家庭内暴力(DV)にも配慮しており、裁判所が単独親権を定める場合もあると説明しました。また、「今後、国民に不安が広がることなく内容が正しく理解されるよう丁寧に周知していく」とも述べています。
また、「親子の面会交流を実現する全国ネットワーク」代表の武田典久氏は、改正法の成立を前進と評価し、その上で家庭裁判所の体制整備が必要だと指摘しました。さらに、法律施行までの2年間が重要であるともコメントしています。
一方で、「『離婚後共同親権』から子どもを守る実行委員会」代表世話人である熊上崇氏は、「離婚後に共同親権になると、子どもは常に双方の親の合意を得られるか心配し、縛られることになる。子どもの利益にならないと非常に懸念している」と訴えました。